2017-11-24 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
この災害復旧事業の国庫費用負担の考え方でございますけれども、地方自治体が施行する事業費のうち、当該自治体の標準税収入に応じまして国が三分の二以上を負担するとともに、地方自治体の負担分につきましては、地方債による起債と交付税による措置がなされておりまして、さらに自治体の負担を軽減する仕組みとなってございます。
この災害復旧事業の国庫費用負担の考え方でございますけれども、地方自治体が施行する事業費のうち、当該自治体の標準税収入に応じまして国が三分の二以上を負担するとともに、地方自治体の負担分につきましては、地方債による起債と交付税による措置がなされておりまして、さらに自治体の負担を軽減する仕組みとなってございます。
○河野国務大臣 激甚災害指定は、復旧に要する費用が一定の標準税収入の割合を超えた場合に指定をされることになりますので、特におくれているとは思っておりません。
そこで、標準税収入を勘案いたしまして、一定の事業費を超えた場合には、地方の負担はそれ以上ふえないというふうにされております。 また、改良復旧事業につきましては、先生お話しのとおり、復旧部分は三分の二、改良部分については二分の一の補助率となっております。
第七に、財政上の措置等について、国及び都道府県は、特別の処分が行われたときは損失を補償しなければならないこと、都道府県は、要請等に従って医療の提供を行う医療関係者がそのため死亡等したときは、損害を補償しなければならないこと、国は、地方公共団体の実施する措置に要する費用に対して、他の災害法制の例に倣って、標準税収入に応じて負担割合をかさ上げすること等を定めております。
見直しの内容なんですが、標準税収入が五十億円以下の市町村、これを対象にしまして、災害復旧事業費が二・五億円を超えるものについては、災害復旧事業費の標準税収入割合を五〇%超から二〇%超に引き下げたと、こういうことで、大体この小さなところというのがなかなか一番大変なところだと思うので、そこのところの救済が少しできるようになってきたということがあります。
第七に、財政上の措置等について、国及び都道府県は、特別の処分が行われたときは損失を補償しなければならないこと、都道府県は、要請等に従って医療の提供を行う医療関係者がそのため死亡等したときは、損害を補償しなければならないこと、国は、地方公共団体の実施する措置に要する費用に対して、他の災害法制の例に倣って、標準税収入に応じて負担割合をかさ上げすること等を定めております。
また、補助率算出の基準となります二十三年度標準税収入が示されるまで、概算交付において二分の一の補助率を適用するのではなく、二十二年度標準税収入を暫定的に適用させていただいて、柔軟に適用させていただいて補助率を算出をすると。
今御指摘のとおり、適用された市町村のうち、一から四までありまして、先ほど言われました、公共土木施設等の災害復旧事業費及び災害廃棄物処理に係る地元負担額の標準税収入に対する割合が五%超という基準に当たるということがあるんでありますけれども、現在、関係省庁あるいは地方公共団体が協力をして被害の把握に努めているところであり、その結果、新たにこの基準に該当することとなった市町村については、適切に指定をしてまいりたいというふうに
被災地方公共団体の財政力と被害の状況に踏まえ補助率をかさ上げすることとしており、特に公共土木施設については対象となる事業の負担額を合算し、標準税収入と比較することによって段階的に補助率を決定する、いわゆる総合負担軽減方式を採用しております。補助率の水準は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえて定めております。
被災地方公共団体の財政力と被害の状況に踏まえ補助率をかさ上げすることとしており、特に公共土木施設については対象となる事業の負担額を合算し、標準税収入と比較することによって段階的に補助率を決定する、いわゆる総合負担軽減方式を採用しております。補助率の水準は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえて定めております。
その上で、局地激甚災害指定基準というのは、当該市町村の災害復旧事業等にかかわる査定事業費が標準税収入の五〇%、これを上回ることが要件となっております。局地的豪雨による被害の実態等を踏まえながら、基準について現在検討しているところであります。 いずれにいたしましても、豪雨災害対策については今後とも関係省庁と連携して万全を期していきたいと思っております。
都市計画税でございますけれども、これは市町村が目的税として課すことができる税でございまして、課税するか否かは各市町村の判断にゆだねられているということ、そして標準税率のない税であるといったようなことがございまして、標準財政規模の計算におきましても、標準税収入ではないといって除外されている、分母から外されているといった状況がございます。
御指摘のとおり、公共土木施設に関します国庫補助のかさ上げ措置とする激甚災害の中でも局激ですね、先生御指摘の局激につきましては、災害復旧事業費が市町村の財政規模を示す標準税収入の一定割合、五〇%といたしてございますが、これを基準といたしてございます。
これは市町村が負担する災害復旧事業等の査定額が当該市町村の標準税収入額の五〇%を超えるということが要件になってございます。もう一つ、農地等の関係がございますが、こちらは市町村の復旧事業に要する経費が当該市町村の農業所得推定額の一〇%を超えるという等の基準を満たすということが必要になってございます。
○片山国務大臣 三点、今、滝委員からお話ございまして、第一点は、交付税の基準財政収入を、都道府県の標準税収入の算定を今の八〇を七五にする、これについてのお尋ねでございましたが、これは、こういう議論があるんですね。 とにかく、これからの地方自治は地方団体の自立だ。ところが、今の交付税制度は自立に少しブレーキをかけているんじゃないか。例えば、税をふやそうという努力をして税をふやすと交付税が減る。
すなわち、中央防災会議決定の局地激甚災害指定基準にある、当該災害に係る公共施設災害復旧事業などの査定事業費の額が当該市町村の標準税収入の五〇%を超える市町村が一以上ある災害、合計額が一億円以上を満たすことが判明した、確定できた時点で激甚災害指定を明示できないかということについて、御所見を伺います。
したがって、例えば公共土木施設等の災害復旧事業等に係る国庫補助率のかさ上げの措置を受ける場合には、局地激甚災害の場合でありますと、市町村が実施することとなる復旧事業費の査定額がその市町村の標準税収入の五割を超える必要というふうなことになってございまして、査定額が確定していない段階で、指定あるいは指定の見通しを判断するということは困難な状況にございます。
例えば、公共土木施設に関する局地激甚災害に対しましても、申し上げますと、結局は激甚災害の指定のためには、市町村が実施しますことになります復旧事業費の査定額、これが市町村の標準税収入の約五割、これは景山先生も御承知のとおりでございますけれども、これを超えるという条件がついております。
今、先生のお尋ねの激甚災害でございますけれども、その指定のためには、先生御存じのとおり、市町村の負担する復旧工事の事業の大体二分の一ということになっておりますけれども、査定が当時の市町村の標準税収入の二分の一、五割を超えるということが条件でございますので、先生既に御存じだと思いますけれども、三宅は少なくとも一億七千万、そして新島は一億九千万、神津島は一億程度の査定事業費になれば激甚災害の対象になるということでございます
今の激甚災害の話でございますけれども、大事なことは、私どももそれを考慮しておりますけれども、もともと市町村の負担します復旧工事、これに関しましての査定額が当該の都道府県、市町村の標準税収入の五割を超えるという基準がございます。
先ほども総括政務次官がお話ししましたように、この災害につきましては、関係省庁によります復旧事業の査定等が、当該の標準税収入の二分の一を上回る場合に指定されるというのは御存じのとおりでございますけれども、現在まだ、地元の自治体によります被害状況の調査が今現在進行中でございまして、査定が行われておりません。